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1. 建築基準法改正について
2025年4⽉施⾏
2022年6⽉に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の⼀部を改正する法律」によって、2025年4⽉1⽇より建築確認の審査・検査の特例の対象が縮⼩され、2階建ての⽊造⼀⼾建て住宅等については、4号特例によって省略されていた構造検討が必須となります。
さらに、建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合が、原則全ての建築物に義務付けられます。
※経過措置により、2026年3⽉までは旧基準の壁量計算で確認審査を受けることができますが、2026年4⽉1⽇以降は既存不適格住宅となるのでご注意ください。
なお、経過措置期間内であっても、必要書類は新基準と同様に全て提出する必要があります。
2. 建築基準法改正のポイント①
新2号建築物と新3号建築物に区分
4号特例の見直しにより、現行の4号建築物は「新2号建築物」と「新3号建築物」に区分が変更されます。
「新2号建築物」は木造2階建てまたは延べ面積200㎡超の木造平屋、「新3号建築物」は延べ面積200㎡以下の木造平屋が該当し、2025年4月以降、「新2号建築物」は審査省略の対象外となります。
①-1 改正前と改正後の範囲
法改正により、従来の「4号建築物」が廃止され、木造2階建てまたは延べ面積200㎡超の木造平屋は「新2号建築物」に分類されます。
「新2号建築物」は、建築確認審査省略の対象外となり、今まで不要だった建築確認及び検査における構造関係規定の審査が必要になります。
①-2 申請に必要な設計図書
法改正により、確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要となります。
・仕様表(計画概要、付近見取図、内部/外部仕上表)(※1)
・求積図、地盤算定表、配置図
・平面図
・立面図、断面図
・構造詳細図
・床面積、見付面積計算表
・壁量判定 兼 耐力壁図
・四分割法判定
・柱頭柱脚金物算定(N値計算法)
・柱の小径(※2)
・給排水衛生
・電気設備図
・計算書(採光、換気、省エネ)
・設計内容説明書(省エネ)
・機器表(省エネ)
(※1)仕様規定の範囲で、構造安全性を確認できる建築物については、必要事項を仕様表に記載することで、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図および軸組図の添付を省略できます。
(※2)省略可能ですが、審査機関によっては、根拠を求められる可能性があります。
建築物の重量化に対応
木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するため、必要な壁量や柱の小径等の基準が改正されます。
また、簡易な構造計算(許容応力度計算ルート1)の対象となる建築物の対象が見直しされます。
②-1 必要壁量の基準
従来は、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量を算定していましたが、2025年4月以降は、建築物の荷重の実態に応じて、算定式により、地震力に対する必要壁量を算定(床面積に乗ずる数値を算定)する必要があります。
算定方法については、以下の方法①~③のいずれかの算定となります。
②-2 存在壁量の基準
●存在壁量に準耐力壁等を考慮
従来は、存在壁量として、耐力壁のみ考慮していましたが、2025年4月以降は、存在壁量として、準耐力壁等(準耐力壁、腰壁・垂れ壁)の算入が可能となります。
※準耐力壁等が必要壁量の1/2以下の場合は、壁配置のバランスの確認(4分割法)には算入せず、柱頭・柱脚の接合部(N値計算)には壁倍率0として検討します。
ただし、壁倍率が1.5倍を超える準耐力壁等は算入します。
●高耐力壁を使用可能
従来は、壁倍率5倍が上限でしたが、2025年4月以降は壁倍率7倍まで使用可能となります。
●階高3.2mを超える場合の取り扱いについて
・階高が3.2mを超える場合、通常の筋かいの壁倍率に低減係数 αh を乗じる必要があります。
・柱頭・柱脚の接合方法の確認では、「N値計算法」のみとなり、告示の仕様は使用できません。
また、「N値計算法」では、階高が3.2mを超える場合、N値の補正が必要となります。
②-3 柱の小径基準
建築物の荷重の実態に応じて、算定式により柱の小径や小径別の柱負担可能な床面積を算定します。
算定方法については、以下の方法①~③のいずれかの算定となります。(積雪荷重は含みません)
②-4 構造計算対象の見直し
法改正により、構造計算が対象となる、建物の高さと面積の範囲が見直されました。
省エネ基準適合の義務化
法改正により、2025年4月以降は全ての新築住宅・非住宅に、省エネ基準への適合が義務付けられます。
省エネ基準適合の義務化により、省エネ性能の届出義務および建築主に対する説明義務制度は廃止となります。
【テキスト・ガイドブック等】
壁量基準等の改正
必要壁量基準の見直しに対応
建築物の荷重の実態に応じた床面積に乗ずる数値の算定に対応
入力したプラン内容に応じた荷重が自動的に設定され、その荷重を基にして、算定式より地震力に対する必要壁量の算定を行います。
存在壁量基準の見直しに対応
準耐力壁等(準耐力壁と腰壁・垂れ壁)を含めた存在壁量の算定に対応
入力したプランの状況によって、内壁や腰壁、垂れ壁など準耐力壁等の条件を満たすものは自動的に存在壁量に含めて算定を行います。(必要壁量の1/2 「超える」 or「以下」をチェック)
筋かいの壁倍率低減に対応
階高が3.2mを超える場合の筋かいの低減係数
階高が3.2mを超える場合、通常の壁倍率に低減係数αhを算出し、値が1未満であれば、筋かいの倍率を低減した値で算定を行います。(面材は低減されません。)
高耐力壁の計算に対応
壁倍率の上限を5倍から7倍に変更
壁倍率の合計が7.0倍を超える場合は、合計が7.0倍となるよう壁倍率を調整します。
柱小径基準の見直しに対応
① 柱の小径と有効細長非の確認
入力したプランの情報から、各階の単位面積あたりの負担荷重を算出し、必要な柱の小径を算定します。また、同時に柱の有効細長比の判定も行います。
② より精緻な算定式による検証
柱1本1本の材種・強度や荷重負担面積から「柱の座屈検討」を行い 、柱の必要小径を算定します。
また「柱の有効細長比の検討」による柱の必要小径を求め、大きい方の小径を柱の必要小径を決定します。
柱のチェック機能
柱の負担面積のチェック
柱が負担する床面積を「柱負担面積図」として確認することができます。
負担面積最大柱の確認
各柱の中で、負担面積が最大となる柱を確認することができます。
柱の小径のチェック上問題ない柱としても、状況を確認しながら、該当する柱の負担面積を減らす、柱の強度を強くするなど、より安全な設計の検討が行えます。
法改正に関するB-MOS対応一覧表
法改正に伴うB-MOSでの対応内容は以下の通りです。