石綿調査報告って何?
~石綿事前調査報告書システム【@-Rex】~
すべてのリフォーム&解体工事で石綿含有事前調査報告が義務化
リフォーム・解体業の皆様、石綿(アスベスト)含有事前調査報告の義務化への対策はお済ですか?
2021年4月1日から、建築物・工作物等の解体・改修・リフォーム工事を行う際には、工事の規模に関わらず石綿事前調査を実施したうえで石綿事前調査報告書を作成することが義務付けられました。
さらに、2022年4月1日からは、一定の規模以上の物件については、労働基準監督署と自治体に石綿事前調査結果を報告することが義務付けられました。
2021年4月1日~
石綿事前調査の3年保管義務化
●事前調査に関する記録を作成して、解体工事現場に備え付け
●記録を3年間保存する義務
2022年4月1日~
石綿事前調査の報告義務化
●一定規模以上の工事は事前調査結果を労働基準監督署と都道府県等の地方自治体に報告義務化
2023年10月1日~
石綿事前調査の実施者有資格化
●事前調査の実施は、必要な資格を持つ者のみに限定化
【石綿含有事前調査】等についてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
※石綿パンフレット等のページの【石綿障害予防規則(建築物等)】【建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています(解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま)】をご覧ください。
※(講義2)リフォーム、戸建て等の解体等工事における石綿事前調査の【説明資料】【説明動画】をご覧ください。
報告義務の対象となる工事
石綿(アスベスト)事前調査は原則として工事規模や請負金額は関係なく、すべての工事が対象となります。
以下に記載している一定規模以上の工事の場合は、事前調査結果を労働基準監督署および自治体に報告することが義務付けられています。
調査報告が必要な工事 | 解体する場所の床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事 |
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請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物の改修工事・リフォーム | |
請負代金の合計額が税込みで100万円以上の工作物の解体または改修工事 | |
総トン数が 20トン以上の船舶の解体又は改修工事 |
石綿の有無によらず、いずれかに該当する場合には報告が必要となります。
事前調査における報告義務者と必要な資格
石綿(アスベスト)事前調査結果のWEB報告は、建築物などの改修工事・解体を受注した元請事業者が実施する必要があります。
工事の請負事業者などが代理で調査報告を行うことはできません。また、石綿含有事前調査は、元請事業者が実施しなければなりません。
ただし、元請事業者に石綿含有建材調査者資格を持っている人がおらず、下請事業者に石綿含有建材調査者資格がいる場合は、下請事業者が石綿含有事前調査を行うことが認められていますが、WEBの報告は元請事業者が行わなければなりません。
また、建築物の事前調査を実施できるのは、厚生労働大臣が定める以下のいずれかの者に限られます。
事前調査に必要な資格 | 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者) |
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特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者) | |
一戸建て等石綿含有建材調査者(※⼀⼾建て住宅・共同住宅の住⼾の内部に限定) | |
2023年9月30日までに⽇本アスベスト調査診断協会に登録された者 |
資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。
講習会情報(厚生労働省ホームページ)についてはこちら